X(Twitter)やフリマアプリなどでグッズを譲渡した際の収入は確定申告をする必要はある?
X(Twitter)やフリマアプリ(メルカリ・ラクマなど)で、グッズの整理をしている方も多いかと思います。
その際にグッズを売った時のお金は確定申告が必要なのか?とお悩みの方も多いようで、メルカリボックス内(質問BBSのようなもの)でもよく討論されています。
副業の場合は1年間の利益が20万円を超えた場合は必要になる、ということを聞いたことがある人も多いかもしれません。
ただ、フリマアプリ(SNS上でのやり取りも含む)での売上は、非課税のものとして考えられています。(詳しくは専門家の記事を引用させていただきます)
原則として、フリマアプリで得た利益は、非課税になると考えれらます。
フリマアプリで売却されているものの多くは、衣服や靴、アクセサリーです。
所得税法上、譲渡による所得が非課税とされている、生活のように供するもの(所得税法9条⑨下線部分)に含まれると考えられるためです。
引用:【確定申告】メルカリ・FRIL・オタマート等を利用した売却益の課税(澤田公認会計士・税理士事務所)より
給与所得がある場合は20万を超えない、給与所得がない場合は38万円を超えなければ確定申告をする必要はありません。
ただし、これらは所得税(国税)の申告が必要がないという話です。
補足:非課税ではありますが、お住まいの地域によっては趣味関係のものは課税対象になるというお話もあるようです。(メルカリボックスより)
もくじ
所得税(国税)は申告の必要がなくても、住民税(地方税)の申告が必要な場合がある
我々は住民税(地方税)も支払っております。
20万いかないから申告しなくてヘーキヘーキ!と思われている方はご注意ください。
所得税の申告をした場合、住民税も合わせてしてくれるので再度申告をする必要はないのですが、所得税の申告をしない場合は住民税だけの申告が必要になる場合があるので、お住まいの各自治体(区役所や市役所、役場)に確認してください。
私の住んでいるところだと、市役所のHPに市民税の申告が必要かどうかのチャートが載っていたのでそちらで確認できました。【○○区 住民税 申告】と検索してみると同じように書いてあるところもあるかもしれません。なければ各自治体へお問い合わせください。
「自治体に聞くのもめんどくさい。。。」と思われる方は、会社やバイト先からもらった源泉徴収票を用意して、以下の通り確定申告の書類を郵送すれば問題ありません。
現在は金額を入力するだけで簡単に書類作成が可能なので、ちょっとチャレンジしてみたいな…という方はやってみてください。
住民税の申告について
住民税申告の用紙は自治体によって配布場所が異なるので、一度自治体への問い合わせが必要です。(ホームページでダウンロードできるところもあるみたいです)
以下のサイトで住民税の申告のやり方やその際に必要なものついて書いてありますので、こちらを御覧ください。
申告をする場合は、売上金額とは別に梱包代や販売手数料、送料などの経費もまとめておくこと
販売手数料や梱包代、送料などの経費を引くことで所得がいくらかお安くなるので、いくら経費を使ったのかなども計算しておきましょう。(領収書も取っておくこと!)
※SNS上でのお取引も同様です。
同人活動をしている方はこちらもチェックしてみてね
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